若手の人材が不足している漁業において、外国人採用が活発化しています。
外国人を採用する場合、業務区分を事前に確認することが大切です。
今回は、特定技能における漁業の業務区分について解説しておりますので、参考にしてください。
▼特定技能における漁業の業務区分
■特定技能を持つ外国人ができる業務
特定技能は1号と2号に分類され、区分によってできる業務が異なります。
特定技能1号・2号ともに共通している内容は、以下のとおりです。
・漁具の作成や補修、操作
・魚介類や海藻類などの探索、確保
・漁で捕獲した海産物の処理や保存
これらの業務のほかに、日本人が行う業務に関係する作業においても、対応が認められています。
しかし、関連業務のみに従事することは認められていないため、注意しましょう。
■特定技能2号を持つ外国人しかできない業務
特定技能を持つ外国人のなかでも、2号の在留資格を持つ就労者でなければ従事できない業務もあります。
特定技能2号を持つ外国人労働者のみが従事できる業務は、以下のとおりです。
・管理者の補佐
・作業員の指導
・作業工程の管理業務
これらの業務は、特定の技術や技能を必要とする業務です。
そのため、その分野における熟練した技能を有する、特定技能2号の外国人労働者でなければ従事できません。
▼まとめ
漁業の業務区分においては、特定技能の区分に関わらずできる業務と、特定技能2号の在留資格でしかできない業務に分かれます。
外国人労働者を雇用する場合、在留資格の区分と漁業の作業区分を事前に確認しておきましょう。
『あすか未来グローバル合同会社』は、漁業における外国人労働者の雇用をサポートする登録支援機関です。
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特定技能における漁業の業務区分とは?
