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介護士における在留資格の種類とは

介護業界の人手不足を補うため、外国人就労者を採用するケースも増えています。
しかし、在留資格との兼ね合いが気になる事業主の方も多いのではないでしょうか。
外国人を正しく採用するためには、外国人が持つ在留資格の種類を確認する必要があります。
今回は、介護士における在留資格の種類について解説します。
▼介護士における在留資格の種類
■介護の在留資格
外国人が介護士として日本で働くには、介護の在留資格が必要です。
日本の介護福祉養成校を卒業した際に与えられる資格で、在留資格がなければ介護士として働けません。
介護士の資格を有していれば、訪問系のサービスも提供できる点が特徴です。
■特定技能
人手不足を解消するための在留資格で、3つの試験に合格した外国人のみが対象です。
受験が必要な資格として、介護技能評価や日本語試験N4・介護日本語評価試験があります。
働ける期間は最長5年と定められていますが、特定技能を持っていれば日本の介護施設で働くことが可能です。
■EPA介護福祉士
外国人を介護士として迎える場合、EPAを結んでいる3つの国からは無資格でも採用できます。
対象となる国は、ベトナム・フィリピン・インドネシアです。
また、EPA介護士を採用する場合の条件として、日本で介護士の資格を取得する必要があります。
働きはじめて4年以内に資格を取得できなければ、帰国しなければなりません。
▼まとめ
日本で外国人が介護士として働く場合、介護の在留資格・特定技能・EPA介護福祉士のいずれかが必要となります。
ただし、在留資格によって働ける期間や条件が定められているため、十分に確認したうえで採用を進めることが重要です。
『あすか未来グローバル合同会社』は、介護業界の外国人就労をサポートしている会社です。
主に、特定技能を持つ外国人労働者の受け入れ支援を行っておりますので、採用を検討される方はぜひご相談ください。

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