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コラム

在留資格特定技能の受験資格とは

在留資格の1つである特定技能は、試験に合格した外国人に与えられるものです。
業務に関する知識や技術がある人材として、多くの企業が求める人材でもあります。
しかし、在留資格特定技能を取得するには、受験資格を有していなければ受けられません。
今回は、在留資格特定技能の受験資格について解説しているので、ぜひ参考にしてみてください。
▼在留資格特定技能の受験資格
■在留資格を有する外国人
特定技能の試験を受ける場合、在留資格を有している外国人であれば受験可能です。
これまでは、中期在留者のみが受けられていましたが、現在は短期滞在者も受験できます。
また、学校を退学・除籍した留学生や失踪した技能実習生・特定活動の場合は、在留資格を持っていても受験資格はありません。
■満17歳以上の外国人
在留資格の特定技能を受験するには、年齢制限が設けられています。
基本的に満17歳以上の外国人であれば、特定技能の受験資格が与えられるでしょう。
しかし、インドネシア国籍を持つ方の場合のみ、満18歳以上でなければ受験できないため注意が必要です。
■在留資格特定技能2号を受験する場合
特定技能2号の受験をする場合、在留資格と年齢だけではなく、健康状態も加味されます。
申請日の3ヶ月前に健康診断を受診し、問題なく就労できる状態であれば受験可能です。
また就労する予定の分野において、熟練した技術・技能を持つことが定められています。
▼まとめ
在留資格特定技能を受験する場合、在留資格を持っている・満17歳以上の外国人が受験対象です。
また、在留資格特定技能2号を受験する場合は、健康状態や技術・技能についても受験資格に含まれます。
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