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コラム

就労できない在留資格とは

外国人を雇用する際は、はじめに在留資格の確認が必要です。
ただし、在留資格の種類によっては就労が認められない場合もあるため、注意が必要です。
今回は、就労できない在留資格について解説しますので、参考にしてください。
▼就労できない在留資格
■観光・短期滞在
日本への観光や短期的な滞在を目的とする在留資格の場合、就労はできません。
ただし商談や契約など、実際のサービス提供ではない商用目的であれば問題ありません。
■家族滞在
日本に配偶者や家族が住んでいる場合、家族滞在の在留資格を取得します。
国内での生活には問題ありませんが、就職活動や事業の立ち上げは認められません。
■文化活動
日本の伝統や芸術を学ぶために来日する際付与されるのが、文化活動の在留資格です。
学びを目的としているため、収入を得るためのアルバイトや就職活動は認められません。
■特定活動
多角的な活動を行う場合、特定活動の在留資格を付与します。
ほかの在留資格に該当しない場合に取得できますが、活動には制限があるため注意が必要です。
■留学と研修
留学は、日本の学校に通うことを目的とした在留資格で、研修は企業の技術を学ぶために与えられる資格です。
それぞれ学びが目的のため、就職活動は原則として認められていません。
▼まとめ
就労できない主な在留資格は、観光や短期滞在・家族滞在・文化活動・特定活動・留学・研修などです。
在留資格には就労できないものも多いため、外国人を雇用する際は注意しましょう。
千葉の『あすか未来グローバル合同会社』は、特定技能登録支援機関として、外国人を採用する企業のサポートを行っております。
就労できる在留資格を持った外国人就労者に関するご相談は、当社までご連絡ください。

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